後払い決済協会

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後払い決済協会

「日本後払い決済サービス協会」は後払い決済サービスにかかる取引を公正にし、後払い取引に携わる関係事業者の業務の適正な運営を確保することにより利用者の消費生活の向上と利便に貢献することを目的として設立された団体です。

海外においては、Klarna(スウェーデン)がユニコーン(企業価値が10億ドルを超える未上場企業)として存在感を発揮し、BNPL市場の拡大を牽引している一方で、国内においては先行してサービス提供を開始していたネットプロテクションズや今春の資金調達によりユニコーンの仲間入りを果たしたPaidyが業界を牽引している。また、国内では本年5月11日に自主的な業界団体(日本後払い決済サービス協会(会長:(株)ネットプロテクションズ代表取締役社長 柴田紳))が設立されており、取引環境の整備との調和を図った市場の拡大が期待される。

株式会社キャッチボール(本社:東京都品川区、代表取締役会長:山崎 正之)が提供するサービス業向け後払い「後払い.com for サービス業」の集金方法に、引き落とし不可でも未回収リスクを100%保証する口座振替が追加されました。(ビ…

したがって、事業者においていわゆるBNPLに該当するものとして後払い式決済サービスを組成しようとするにあたっては、与信審査の仕組みをどのように構築するかによって法規制の適用の有無が大きく変わり得るという点を認識することが重要であると考える。

上述のとおり、現状として個別与信型のマンスリークリアによる後払い決済サービスとしてサービス設計がなされている限りにおいて、BNPLについては法規制が課されない事業領域であると解される。

後払い決済サービスに係る取引を公正にし、後払い決済による取引に携わる関係事業者の業務の適正な運営の確保、利用者の消費生活の向上と利便に貢献することを目的とし、活動を進めていくとのことだ。

この点(口座振替か請求書払いかという相違点)については、現行の割賦販売法の解釈論を超える内容を含み、またクレジットカードについても請求書払い方式が否定されるものではないことを踏まえると、現行法の適用範囲を画する際の理論的な整理には必ずしも影響しないものではあるものの、サービス設計上、口座振替による支払方法がそもそも予定されていないような後払い決済サービスについては、当該サービスに対し加盟店管理規制を及ぼすべき必要性の有無を判断するにあたっての事実上の考慮要素とすることはあり得るように思われる。

したがって、後払い決済サービスの提供に関し、利用者に対しアカウント等を発行する場合であっても、当該アカウントの提示 2 およびその有効性の確認のみで当該利用者に対し後払い決済サービスの利用を承認するものではなく、当該個々の取引の都度、当該取引に関する情報を取得し、かかる情報を基礎とした個別の審査を実施した結果として後払い決済サービスの利用を承諾するか否かの判断を実施するサービス設計となっている限りにおいて、当該後払い決済サービスは、「カード等」を用いない個別審査型の決済サービスであると評し得るものと考える。

消費者・加盟店間での商品の売買契約の締結から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに決済サービス事業者が消費者から当該商品代金を受領する場合(いわゆる「マンスリークリア」に該当する場合)には、当該後払い型の決済サービスはそれぞれ「包括信用購入あっせん」または「個別信用購入あっせん」の定義に該当しない。

当社は2012年に株式会社ジャックスの100%出資子会社として事業を開始して以来、後払い決済サービス「アトディーネ」を柱とした決済サービスを提供してまいりました。

BNPLとして後払い決済サービスを設計するにあたって、利用代金の回収サイクルをマンスリークリアに該当するように設計したとしても、上表のとおり与信審査の仕組みが包括与信型である場合、犯罪収益移転防止法の適用を免れず、また加盟店向けのサービス提供(すなわち加盟店契約の締結)をするにあたって、割賦販売法上の規制の適用を受けることとなる。

未回収保証付き後払い決済サービスを提供する 株式会社キャッチボール(本社:東京都品川区、代表取締役会長:山崎 正之)は、新サービスとして未回収保証なしの「請求代行サービス」の提供を11月5日(木)より開始いたします。

すなわち、与信審査手法が包括与信型か個別与信型かの違いが割賦販売法上の加盟店管理規制(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者としての登録の要否)の適用の有無の判断に帰結する 3 点で、事業遂行上、重要な要素として位置づけられることも踏まえると、両者の区別基準について割賦販売法の適用領域を画する判断基準としての明確化が図られることが今後期待される。
もっとも、この点に関しては、与信審査モデルのみに着目して加盟店管理規制の適用の有無を画する基準とするのではなく、後払い決済サービスのビジネスモデル全体を捉えたうえでの判断を行うことが可能となるような追加的な判断基準を採用することについて検討をする余地もあり得るのではないかと考える。

このような背景から、後払い決済を運営する事業者間で、情報交換を行い、互いに学びあい、また行政機関とも連携することで、後払い決済による取引に携わる関係事業者の業務の適正な運営の確保、利用者の消費生活の向上と利便に貢献することが重要であると考え、日本で初めて後払い決済サービス提供事業者による業界団体として、「日本後払い決済サービス協会」の設立に至ったとしている。

株式会社キャッチボール(本社:東京都品川区、代表取締役会長:山崎 正之)が提供するEC・通販向け後払い決済「後払い.com」の支払い方法に、未回収リスクを100%保証する「後払いクレジットカード決済」・「LINE Pay請求書支払い」が追加…

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